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離婚の流れは下記のようになります。

夫婦の双方が話し合いにより離婚する方法です。最低限、
の2つが決まっていれば、離婚することはできます。ただ、離婚後は相手方の生活状況を把握しづらくなりますし、話し合いも一層困難になりますので、離婚と同時にお金の問題を片づけてしまうことをお勧めします。
また、協議離婚の場合、後日、「言った言わない」の問題にならないよう、書面を作成し、合意した内容を残しておくべきです。後日、相手方が支払いを怠ることも考えられますので、相手方に強制執行ができる文言(執行認諾文言)を加えた公正証書を作成しておくことをお勧めします。
相手方と協議離婚ができなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停とは、裁判所で第三者(2名の調停委員)を交えて相手方と話し合いをするという手続です。あくまで「話し合い」の場であるため、感情的になってはいけません。
調停の場合、各当事者がおおよそ月1回のペースで裁判所に行き(弁護士を依頼した場合も同様です。)、調停委員に一人ずつ話を聞いてもらい、お互い合意できる内容をまとめていくという手続です。双方が別々に話を聞いてもらうため、一回の調停が終わるまで2時間程度になります。
調停には、
を内容とする調停を申し立てるのと同時に、
を内容とする調停を申し立てることができます。
当事者双方が、離婚やその他の条件について合意できれば、調停が成立し、離婚することができます。なお、離婚を内容とする調停を申し立てたものの、双方が離婚はしないという合意をして調停が終了することもありえます。
調停でも離婚できなかった場合、訴訟で離婚を求めることになります。相手が行方不明で話し合いができない場合なども訴訟によることになります。
訴訟は当事者同士の話し合いではなく、第三者である裁判官が判断するのが原則で、民法で定められた離婚原因がなければ離婚できません。裁判官が「本件では離婚原因がある」と判断できるだけの証拠を準備する必要があります。
調停と異なり、訴訟の段階では、弁護士に依頼していれば当事者が毎回裁判所に出頭する必要はありません。