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用語集

【あ行】

◆悪意の遺棄

夫婦の一方が故意に夫婦間の同居・協力義務を履行しないことをいいます。悪意の遺棄は、770条が定める離婚原因の一つとされています。

◆慰謝料

精神的損害に対して支払われる賠償金のことをいいます。金額は、当事者の社会的地位、職業、財産等の一切の事情を考慮して決められます。


【か行】

◆協議離婚

当事者が裁判所を介さず、協議によって離婚することをいいます。

◆婚姻費用

夫婦が通常の社会生活を維持する上で必要とする生活費をいいます。


【さ行】

◆裁判離婚

当事者が裁判所の下した判決によって離婚することをいいます。

◆財産分与

離婚した男女の一方当事者が他方当事者に対して、婚姻期間中に築いた財産の分与を求めることをいいます。

◆親権

未成年の子を監護・教育したり、その財産を管理したりすることを内容とする親の権利をいいます。


【た行】

◆調停離婚

当事者が裁判所の調停によって離婚することをいいます。

◆嫡出子

婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことをいいます。


【な行】

◆内縁

社会的事実としては夫婦としての実体を備えているものの、婚姻の届け出という形式的要件を欠くために法律上の婚姻とは認められない男女の関係をいいます。

◆認知

非嫡出子について、その父または母と法律上の親子関係を発生させる制度をいいます。


【は行】

◆破綻主義

客観的に婚姻関係が破綻の状況に至っていると認められる場合に、それを離婚原因と認める建前をいいます。

◆非嫡出子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。

◆不貞行為

配偶者としての貞操義務に違反する行為をいいます。


【ま行】

◆面接交渉権

親権・監護権を有しない実親が子どもに会う権利


【や行】

◆有責配偶者

婚姻生活の破たんをもたらした配偶者のことをいいます。

◆養育費

離婚により子を引き取った親が子を監護・養育するために要する費用


【ら行】

◆離婚原因

裁判上の離婚を実現させるために法律上要求される事由をいいます。具体的にどんな事由が離婚原因に当たるのかは、民法770に規定されています。


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